お久し振りの日記です。
Winny高裁判決を煮詰めているんだけど、
ネット上であまりにも稚拙な評釈を発表している方がいらしたので
久しぶりに日記でも書こうかというモチべを得ました。
まぁ、単純に暇がなかったってだけなんだけどもw
ちょっとタイムリーでwinny研究してるんで、息抜きに荒らします。
いや、評釈ってレベルでは全然ないんだけど、
少なくともここを見ている人には間違った認識を持って欲しくないんで。
「Winny事件大阪高裁判決は全くおかしい」
というタイトルでした。
先ず判決に対する批評なのか新聞社に対する批判なのかも解らんけど、
この方の仰っていることは明確に間違いです。
グレーじゃなく黒です。
法的根拠が一切示されておらず、
私見を一般論に差し替えようという故意が見られるため、
少々悪質ささえ覚えてしまいました。
っていうか、幇助犯の規定自体が曖昧だと思うので、
そこがまたおかしなところではありますね。
もちろん著作権法云々の以前に、
日本国憲法上表現の自由は認められますが、
少なくとも、当該記事をご覧になった方が
勘違いなさるのではないかというのが心配でなりません。
ただ、url直貼りは現在のところ「引用」の要件として怪しい
(争いのあるところ)でもあるので、当該記事を見たい方は
上記タイトルでggrksですね。
お前らの大好きなググレカスですね。
以下私見です。
第一審判決は状況証拠によって被告の内心を勝手に推認する、
重大な違法を含んだ判決ではないかと思っています。
兼ねてから幇助罪の解釈は厳格であるべきとの考えが通説ですが、
第一審は結論ありきの苦しい判決だったと見ています。
当初は、ちょっと詰めが甘かったかな、なんて安易に考えていたのですが、
調べれば調べる程、winnyというソフトは著作権法的にいえば
まさに完璧、非常に良くできたソフトだとつくづく思います。
それだけに、裁判官という人種は本当に頭の良い人たちですね。
騙されかけましたよ。
winnyのソフト製作者やソフト自体に違法性を見出すのは難しいです。
少なくとも現行法では。
だからこういう議論にヘンテコな自論を持ってこられても困るんです。
何の意味もない。なんちゃらの遠吠えです。
まぁ、第三者間で勝ち負けってつくもんじゃあないですが。
法的根拠がこの世の善悪の全てです。
じゃあきみ、法的根拠は?と聞かれれば、
答えは、「ありません」です。
だからこそ、無罪で当然なんです。
この場合立証責任は罪を問う側にあるわけですから。
その法的根拠を出せないのなら有罪を主張できません。
話は変わりますが、来年1月1日から施行される改正著作権法、
そう、ダウンロードの違法化などが盛り込まれた例の奴です。
あれ、よく見ると、「違法サイトからのダウンロード」が違法になるんですね。
つまり、もうwinnyは暫くセーフなわけです。
もちろん、下りに関してだけですけどね。
アップはだめですよ。改正前現在でもダメです。
ところで、winnyはダウンと同時に
一時保存データが適宜アップされていくという特徴がありますが、
部分的なデータそのものは著作物ではないため、問題ありません。
要は、
winnyを使ってアップせずにダウンロードだけ行い、
当該ファイルがダウンロードし終わった瞬間に
キャッシュをすべて消せば、
理論上は一切著作物をアップしていないことになるという解釈です。
実際、コンマ数秒から2、3秒程度アップしている瞬間は訪れるわけですが、
理論上はそういうことです。
この「実際」の部分を問い詰める労力というのは多大なもので、
もし私が立件する立場ならば、もっと楽な、
何週間も完全データファイル著作物を
アップロードし続けている人間をあたります。
ですから、理論上は著作権侵害にはならないと思われるのです。
じゃあなんでそんなに煮詰めてセーフにしたいの?
って言われるかもしませんが、
別にwinnyを使って違法にアップロードされたものを
我が物顔でバンバン落としてくれっていってるんじゃないんです。
本質的にはやっぱり良くないことだと思っています。
ですが、裁かれるべきは違法にアップロードした側であって、
ダウンロードした側にまでというのは行き過ぎな気がするわけです。
違法ファイルの流通自体は上から流しているところを取り締まれば
それで事足りるはずです。物がなけりゃ落とせません。
正に現行法ではそこまでしか法律に書いてないわけですし。
それが実際に取り締まるとなるとちょっと数が多くて・・・
じゃあついでにダウンロードする側も取り締まれるようにすれば、
減るんじゃないの?っていうのはもう無茶苦茶な理論じゃないですか。
私の持論では、私自身、金井重彦先生と同様の立場です。
そもそもダウンロードなんてのは私的複製の範囲内であって、
法が私的領域に介入すべきでないと考えているからです。
どうせダウンロードの違法化なんて見せしめにしか使えない代物です。
100人のうち1人に対して訴訟を提起して、
「ほらね、だからダメだっていったでしょう」
「怖いねもう私も違法サイトからのダウンロードはやめよう」
っていう趣旨が見え見えです。釣り針どころか竿まで見えてます。
そういう立法って正しいんですか?
私も金井先生と同様の発想が浮かんでしまいます。
「のこりの99人も同じことをしているのに」 と。
運営上そうなるのは致し方ないのかもしれませんが、
立法者がそんなことでは率直に言ってがっかりです。
なぜ法が執拗にここまで私的領域を侵そうとしているのか。
それは至ってシンプルな理由です。
有料の物が無料で手に入るから、利益が減るため、です。
そもそも著作権は創作を保護するものであり、
産業及び業界の発展を目的としたものではありません。
その辺に立ち返ってくれる人はいないのでしょうか。特に立法側に。
同旨のパブコメも審議会に提出しましたが、
恐らくなんら影響しないでしょう。
どうせ形だけの意見募集です。
あとは水面下で利害の調整の後に勝手に決められます。
いつもの立法の常套手段ですね。
まぁまぁ、何はともあれ、
来年度からの運営がめっちゃくちゃ楽しみです。
あ、その前に就活だぁねww
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