ファイル共有ソフトと著作権
ついに修論テーマにドストライクの課題をやらせてもらえることになった。
わしょーい。
とりあえず過去の判例としては
・ナプスター事件
・ファイルローグ事件
・Winny事件
ただ、ウィニーは被告が控訴してるから(確か大阪高裁)
手を出すとしても地裁判決だからなぁ。
Winnyは暫く様子見でいいや。
以下、チラウラ
核になるのは「間接侵害」。
直接侵害行為をしてるわけではないが、
1、管理・支配性
2、利益性
3、侵害予知可能性
が揃うと、直接侵害と同等の責任を負う。
それが間接侵害。
が、そもそも間接侵害規定は著作権法には存在しない。
みなし侵害はあるが、あくまで限定列挙であって、
厳密に対応する項、号は無い。
(間接侵害は知財で言えば特許法に規定がある)
じゃあそもそも何で法律に書いてないことで裁かれるのか。
それは頭の良い人たちが拡大解釈によって
判例法を作り上げてきたからだ。
間接侵害を論じる上で避けては通れないのが
「カラオケ法理」
カラオケで歌う(無許可の場合の侵害行為の主体な)のは客だが、
その主体行為はカラオケ店であるとみなすものだ。
カラオケで歌を歌う度にJASRACに許諾をとる客なんていないし、
その状況を把握することも出来ない。
だったらそれを提供してる者に矛先を向けよう。
って理論で、著作権使用料をとりたかったわけだ。
それを頭の良い裁判官が理詰めで正当化してしまった。
「クラブキャッツアイ事件」である。
1、管理・支配性
カラオケ装置を店内に据え置き、客が歌唱することについて
店側は認識しており(それを商売にしてんだから当然)、
店が設置した装置の範囲内でしか曲目を選択できない。
よって、管理・支配していた。
2、利益性
カラオケ装置によって客が歌唱することをもって
店内のカラオケスナックとしての雰囲気を形成し、
そのような形態を好む客の集客効果を見込んで営業していた。
よって利益性は肯定される。
3、侵害予知可能性。
当該カラオケ装置のもつ性質上、
無許可で使用すれば、上映権や演奏権を侵害することは明確であり
知らなかったとしても、利益を上げている以上、知るべきであった。
よって侵害予知可能性を肯定。
これで店側が侵害行為を行った主体であるという判決が下った。
事実上、著作権法の規定(演奏権等)の侵害とされたため、
差し止め及び損害賠償の支払いが命じらた。
こういうのは元来、民法709条の不法行為として片付けられていた。
不法行為法の規定に差し止め請求権が無いため、
損害賠償請求にとどまっていたのだ。
しかし、実際に直接手を下していなくとも
差し止めまで出来てしまうという判例が作られてしまったのだ。
さぁ、ここからがファイル共有ソフトのお話。
ファイル共有ソフトはその性質上、
末端ユーザーを全員呼び出して
損害賠償請求(民事訴訟)をしていくわけにもいかない。
じゃあどうしよう、
ソフトを制作者を潰してしまおう。
似てますね。
そう、「カラオケ法理」です。
という流れになる。
ファイルローグ事件では
違法MP3ファイルが交換されることを容易に認識できたにも関わらず
十分な防止措置をじなかったとして、日本MMOに過失があったと認定された。
また、ファイルローグ開発者は、将来有料化する予定であった。
等の理由から著作権及び著作隣接権侵害であり、
損害賠償の支払いを命じている。
これに対し、ナップスター事件(アメリカ)では
ナップスター側が実質敗訴し、損害賠償を支払い、
仮差し止めされたわけだが、
後に使用許諾契約を締結、有料化し、ビジネスとして成功している。
「カラオケ法理」は
個人的感情論としては「ムカつく」わけだが、
まぁ、金を稼いでいる以上は許可とって分け前をよこしなさい
っていうのは資本主義では当然と言えば当然。
あ、「ムカつく」というのは
「非常に腹立たしく、不快に思う」ということです。
まぁ、ここまではいいとしよう。
問題はwinnyをどう片付けるかだ。
winnyの場合は利益性も無く、
キャッシュ分散型という性質上、
ソフト制作者に管理・支配性を求めるのも難しい。
ただし、侵害の予知可能性だけは否定できない。
匿名性があることで
正犯者が安心して違法行為を行える技術であるということ。
そうなると、間接侵害としてのカラオケ法理適用は難しい。
しかし何としても野放しにはできない。
裁判官も頭を捻った。
結果、
間接侵害よりもさらに範囲を広げた。
侵害行為の幇助。
こうなるともはや著作権法の外を出て、
刑法62条1項(従犯)の適用ということになる。
「スナック魅留来事件」において
共同不法行為(民法719条)の適用があった際も賛否両論だったが
今度は次元が違う。
損害賠償ではなく、
罰金「 刑 」 である。
正直言って驚きだ。
俺もてっきり共同不法行為でいったのかと誤認していた。
これはもはや奥の手中の奥の手、
最後の手段である。
幇助という概念は何にでも適用出来る危険性が極めて高いため、
通常この適用は避けられる。
金属バットを販売するスポーツ店は
人を殴り殺す目的で販売しているわけではないが、
幇助といってしまえばそれまでだ。
というのは、まぁ極端な話だが、
分り易く言えばそういうことだ。
ただし、現実的にはその関与の度合いによって決まってくる。
winny事件に関しては、
実はソフト制作者が、著作権侵害行為が容易に出来てしまうことを
ほのめかしていたようだ。
正確には、
著作権侵害行為が容易に出来てしまうので注意してください
等といった文言によって逆説的に教唆していたらしい。
詰めが甘かった。
winnyは合法的に使用する道があったために、
侵害行為認定が難しかったようだが、
この事実があれば話は変わってくる。
「被告人が著作物の違法コピーを
インターネット上にまん延させようと
積極的に意図していた」
積極的にという部分の立証不足により罰金刑で収まったが
この原告側の主張が完全に立証されていれば
罰金刑では済まなかっただろう。
つまり
懲役刑である。
以上の事実から、
winny事件はかなり異例のものであり、
ソフトウェア開発者が委縮する必要はないと思われる。
では、ユーザーはどうか。
実際に判決上、ダウンロードするユーザーの責任については
言及は避けられている。
さらに、著作権法上は「送信可能化権の侵害」として
違法ファイルアップロードを禁止してはいるが、
ダウンロードに関する明文は無い。
つまり、司法が間接的に
「ダウンロードはOK」と言ってしまったようなものだととる者もいる。
だが、
安心してくれたまえ。
ダウンロードの違法化を盛り込んだ
著作権法改正案が
閣議決定された
施行は2010年1月を予定しているようだ。
ITunesによる音楽配信ビジネスが成功しかけている中、
音楽業界を復活させるためにも必要な法改正だ。
必要なのだ・・・
では、いまのうちにたくさん・・・等とは考えないようにw
ただ、研究する側の人間から言わせれば、
こうもあっさり法改正されてしまうと、
せっかくのネタが潰れたような、残念な気持ちになる。
修論のオチのつけ方を考えなければならないな。
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コメント
テスト
投稿: あ | 2009年6月 4日 (木) 13時27分
たまたまネットでスト4を検索したら人生送りバントさんのブログがあって驚きました。Σ(゚д゚;)
昔、草加ウェアや桃太郎で対戦したことがあります。
自分は負けましたけど。
人生さんは大学院生だったんですねw(゚o゚)w
てっきり社会人かフリーターだと思ってました。
税理士頑張ってください。応援してます。
それとやっぱり都内の方がスト4レベル高いですか?
有名なウメハラさんと対戦したことはありますか?
投稿: あ | 2009年6月 4日 (木) 13時45分
> あさん
コメントありがとうございます。
都内の方がレベルが高いとは一概には言えないかもしれません。
強い人の数は都内の方が多いですね。
ただ、地方でも強い人はいますし、
数でいえば都内のほうがレベルが高いと言えるかもしれません。
ウメハラさんとはスト4ではまだ対戦したことはないと思います。
あと、税理士ではなく、弁理士ですw
ありがとうございます。
投稿: シバ | 2009年6月 5日 (金) 01時08分