JASRACが著作権料分配停止、小室容疑者二重譲渡分の一部
http://news.braina.com/2008/1106/enter_20081106_002____.html (知財情報局)
例の小室容疑者の著作権多重譲渡問題です。
自分の勉強のためにも解説と軽い考察でもしてみます。
ちなみに譲渡って「あげる」ってことじゃなくて、
「売る」ってことです。殆どの場合は。
先ず要点を箇条書。
・小室容疑者は複数の音楽関係社から借金を抱えていた。
・自身が所有する音楽著作権の譲渡(売却)により返済を図った。
・著作権のライセンス契約ではなく、譲渡契約であるのにも関わらず
複数の相手に対し契約を結んだ。
・このうち、小室容疑者の知人が経営する「ティーケートラックス」及び
自身が取締役を務める「トライバルキックス」が
多重譲渡曲の一部を文化庁に登録したと発表している。
・では著作権使用料の分配を得られるのは誰か?
と、まぁ、こんなところかな。
では、前半は法学部向け、後半は分り易く解説いきます。
一応、著作権法上、
著作権の発生や権利行使のために登録が要件とされることはない。
が、
一身専属の著作者人格権と明確に区別される範囲での
「著作財産権」においては譲渡可能であり、対抗措置として
文化庁に(楽曲)登録することが可能となっている。
多重譲渡発生の際は登録をうけた者だけが権利所有者となり、
もちろん著作権使用料の分配権も同時に帰属する。
本来、文化庁に登録を済ませた2社が
著作権使用料の分配を得られるはずだが
JASRACは対象が不確定となったことを理由に
分配の一時停止を発表した。
要は、曲を作った人(歌う人ではない)が、
著作権という財産を作品完成と同時に手に入れて、
それをレコード会社とかに「CDにして使っていいよ」
と申し出て、「そのかわり分け前を下さいね。」
という契約を結ぶのが著作権ビジネス。
そんで、第三者がそれを使うために必要なのが著作権使用料。
うん、かなり乱暴な説明だけど、大体こんなもん。
この第三者ってのは1人、2人とかじゃないんで、
全部本人が管理するのは不可能なわけです。
だからジャスラックみたいな人たちが仲介・管理するのです。
今回は、その使用料の分配を誰にすべきかという判断を迫られ、
「一時停止」という保留措置をとったというわけ。
この判断は異例で、
文化庁に登録したやつに機械的に分配するのが普通なんだけど、
その登録を済ませた輩が、小室取締役の会社の社長だったり、
知人経営の会社だったりしたので、
ははーん、どうもこいつらグルかもしれんな、ってんで、
待ったをかけたわけです。
ジャスラックの判断は個人的には評価したいね。
どうも例の2社は登録までご丁寧に済ませてることから本命で、
他の数社に何股もして金をだまし取ろうっていう構図にしか見えん。
一通り売却した後、2社に売ってその2社が登録って、
なんだかアリバイ作りに見えてくるのは俺だけかね。
「最悪の場合、騙されたことにすればいいから」的な。
そもそも実務上はやはり
文化庁への登録が日常的になっていないのが現状なのかね。
半分は例の2社以外の管理不足・認識不足が生んだ結果かもね。
今後のJASRACの対応が見ものだな。
すげぇ楽しみ。
知財高裁とかがなんとかしてくれるのかな?
アンチパテントの著作権法制で登録無効審判とかあるのかな~。
どうなんだろ。気になる。
ビジネス著作権検定の勉強でもしてみますか。
うん。してみよう。
決めた。
あ、あと関係ないけど、今月
治験のバイトやってきます。
結局病院ですね、わかります。
ただ、治験って一回やると2、3ヵ月空けないとダメみたいなんで、
やっぱ他にもバイト探しておこう。
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